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キャンペーンで貰ったAmazonギフト券の扱いについて

お世話になります。

登録だけしていて実際に就業していない派遣会社のキャンペーンで、
Amazonギフト券35,000円もらいました。
(雇用契約は過去も現在も結んでおりません)

内訳)
・資格取得のお祝いとしてもらった30,000円と
・経歴書を更新した時にもらった5,000円

この場合、扱いとしては一時所得でしょうか、雑所得でしょうか?
それとも特に贈与扱いになるのでしょうか?

調べても同じような例が見当たらず、質問させていただきました。
重複していれば申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

登録だけしている派遣会社のキャンペーンでもらった=懸賞や福引きで当たったようなものなので一時所得で良いかと思います。
ご参考までに以下国税の解説です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

本投稿は、2022年02月16日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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