塾講師に家内労働者等の特例は適用されるでしょうか
私は塾講師として働く大学生です。業務委託の講師として一つの勤務先と契約を結んでおりますが、この場合確定申告の際に家内労働者等の特例は適用されるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
業務委託先が1つであれば、家内労働者等の特例は適用できます。
本投稿は、2022年02月19日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。