日本での収入に対し外国で納税した税金に対する控除の有無
日本で居住者として納税していますが、オーストラリアでは外国での収入に対しても課税されるので、かなりの額を納税しました。この納税分は日本での翌年の確定申告の際に何らかの形で控除去れるものでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、
日本の居住者である、ということは日本国内に生活の本拠を持っておられる、
ということですね。
であるにも関わらず、オーストラリアで、国外の所得に課税されるということであれば、オーストラリアの国内で何かの事業などを行っているのではなく、オーストラリアから、使用料ですとか、そういう所得を受け取られているのでしょうか。
例えば使用料については、グロスの支払額に対して、10%の限度税率を定めており、租税条約の適用手続きをすれば10%の源泉徴収課税になるはずですが、それ以上の源泉徴収をされているのであれば、租税条約の適用手続きがなされておらず、オーストラリアの国内法の税率を適用されているなどの可能性があります。10%の源泉徴収であれば、租税条約通りですので、それ以上変えようがありません。
日本も、居住者の場合には原則国外所得も納税義務がありますので、オーストラリアからの使用料、(とすれば)を日本の所得税の確定申告で納税する所得に入れた上で、源泉徴収されたオーストラリアの税を外国税額控除で、納付すべき所得税額から控除してもらうことで、精算します。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
こんにちは、
日本の居住者である、ということは日本国内に生活の本拠を持っておられる、
ということですね。
であるにも関わらず、オーストラリアで、国外の所得に課税されるということであれば、オーストラリアの国内で何かの事業などを行っているのではなく、オーストラリアから、使用料ですとか、そういう所得を受け取られているのでしょうか。
例えば使用料については、グロスの支払額に対して、10%の限度税率を定めており、租税条約の適用手続きをすれば10%の源泉徴収課税になるはずですが、それ以上の源泉徴収をされているのであれば、租税条約の適用手続きがなされておらず、オーストラリアの国内法の税率を適用されているなどの可能性があります。10%の源泉徴収であれば、租税条約通りですので、それ以上変えようがありません。
日本も、居住者の場合には原則国外所得も納税義務がありますので、オーストラリアからの使用料、(とすれば)を日本の所得税の確定申告で納税する所得に入れた上で、源泉徴収されたオーストラリアの税を外国税額控除で、納付すべき所得税額から控除してもらうことで、精算します。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年06月13日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。