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配偶者特別控除について
非上場株配当金50万のみの収入で、配偶者特別控除26万、住民税6000円払っています。
パートで給与所得を得たいのですが、いくらまでなら健康保険や年金を負担無しに
働く事が出来るのでしょうか?
お手数をおかけして すみませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
給与所得に関しては最低でも65万円の「給与所得控除額」がありますので、年間の給与収入が65万円以下であれば給与所得金額はゼロ円となり、現在と変わらない形になります。
従って、パート収入を年間65万円以下に抑えるのが一つの目安になると考えます。
宜しくお願いします。
有難うございます。
私の場合、50万+26万の76万でパート収入が91万未満なら、配偶者特別控除額は3万になるだけで働く事が出来ますか?
ご連絡ありがとうございます。
パートの収入が91万円未満であれば給与所得の金額が26万円未満になりますので、配当所得の金額が50万円の場合にはお考えの通りとなります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年06月15日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。