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フリーランスです。確定申告で委託契約の仕事を給与所得としてもよいでしょうか

昨年からフリーランスで仕事をしている主婦です。現在確定申告書を作成しており、所得区分について質問させていただきたく存じます。
2021年の収入はざっと120万円で、内訳は下記です。
※いずれも委託契約、支払調書をもらっています。
①原稿料 65万円(源泉徴収あり)
②原稿料 40万円(源泉徴収なし)
③原稿料 15万円(源泉徴収なし)
②③は都度、受発注しておりますが、①はシフトが決まっており、時間拘束される業務で実質パートタイマーのような感じです。
そこで掲題の質問なのですが、①→給与所得、②③→雑所得として確定申告すると問題ありますでしょうか?

といいますのも、フリーランスでもパート収入と同様に所得控除55万円が自動的に受けられるものと勘違いしておりまして…。給与所得控除が受けられず、基礎控除48万円だけだとかなり所得に差が出てしまうのですが、業務実態に関係なく委託契約による業務なので、やはり①も事業所得としないと問題が出てきてしまいますでしょうか?

無知で大変お恥ずかしい質問ですが、お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

雇用契約でないのであれば、報酬を支払っている側も雇用主としての手続き等をしていることはないと思いますし、業務委託契約であるということですから①も事業所得に該当すると思料いたします。

早速のご回答ありがとうございました。
一昨年からの流れで夫の扶養に入った状態でして、
夫は配偶者控除を申請して年末調整を済ませてしまっているのですが、
確定申告で配偶者控除→配偶者特別控除に修正すればよいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

一昨年からの流れで夫の扶養に入った状態でして、
夫は配偶者控除を申請して年末調整を済ませてしまっているのですが、
確定申告で配偶者控除→配偶者特別控除に修正すればよいでしょうか?
→はい。そちらで問題ございません。

本投稿は、2022年02月27日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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