支払調書と実際の金額が違うことについて
個人事業主です。
クライアントから送られてきた支払調書の金額が間違っていました。
そのクライアントから2度仕事を受け2回料金をいただきましたが、支払調書には1度目の報酬と源泉徴収の金額しか記載されていませんでした。
相違のあるまま申告するのはよくないと思うのですがお忙しいようでクライアントの経理担当者となかなか連絡がとれません。
このまま連絡がとれなかった場合、税務署に直接相談してみるという手段はとれるのでしょうか?
またはそのまま2回分の源泉徴収額を入れて申告しても良いものでしょうか?
税理士の回答

確定申告は、正しい報酬金額、源泉税額で申告して大丈夫です。確定申告書には、支払調書の添付義務はありません。
クライアントが提出した支払調書と私が申告した金額が違うことについて税務署から連絡来たりしないのでしょうか?
コロナで減収ということもあり、源泉徴収税額が全額還付される予定です。

支払先連絡しておく必要があります。支払先は、支払調書を訂正して再度税務署に正しいものを提出する義務があります。
本投稿は、2022年03月05日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。