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過去の外国税額控除をした際のワンストップ特例の取り扱いについて

東京都で地方公務員をしています。

確定申告で過去(令和元年)の外国税額控除(還付目的)を申告する予定です。
ふるさと納税でワンストップ特例、申請済み。→令和2年の住民税に反映されています。

確定申告を行なった場合、過去の類似の質問によると、ワンストップ特例は当然、無効となるとの回答でした。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_68653/

令和元年の外国税額控除を申告した場合、同年のワンストップ特例も無効になるのだと思いますが、ふるさと納税を改めて確定申告しない場合、所得税・住民税が追徴されるのでしょうか?

寄付受領証明書を廃棄してしまい、自治体からも原則再発行は行わないと回答を受けたため、ふるさと納税分の確定申告は難しい状況です。

ご教授いただけますと幸いです。



税理士の回答

ふるさと納税を記入しない確定申告書をだすとふるさと納税のことは考えてもらえないと思います。e tax なら証明書を添付しなくてもいいと思うので自分でマイカードを取得して電子申告したらどうですか。

安島先生 ご回答いただきありがとうございます。非常に勉強になりました。
e-taxで確定申告を行う際に添付する特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」については、令和3年からの発行ですので、令和元年分では使うことができません。
ご教授いただいたことを参考に別の方法を調べてみようと思います。

令和1年でもe tax でやれば寄付金の証明書は提出不要です。確認しました。

安島先生
ご回答ありがとうございます。私の考え違いでした。E-taxで申告を行います。
非常に助かりました。

本投稿は、2022年03月06日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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