配当と年金所得還付になる場合
配当控除を使い、特定口座より源泉されている分を確定申告をして還付を受けます。
年金と配当しか収入はありませんが、還付になるので、3月15日過ぎても大丈夫ですか?
税理士の回答
波多野暁生
還付申告なので、3月15日を過ぎても問題ありません。
本投稿は、2022年03月10日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







