税理士ドットコム - [確定申告]メルカリ 不用品の販売について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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メルカリ 不用品の販売について

メルカリで以前趣味で収集していたアニメ等のグッズ、トレーディングカード等を売っています

不用品の販売に関しては特に申告等いらないとこちらで調べたところ書いてあった為
現在自分自身が長期休みの為部屋の片付けもかねてメルカリにて出品していました

しかしアニメグッズの中では年数が経つにつれ希少価値が高くなりメルカリ内で高値で取り引きされている商品があり 私はそれを数点持っていました

・1パック350円程のトレーディングカードのレアカード(購入場所はイベント会場だった為レシートがなかった気がします) そのレアカードは平均7000円程で取り引きされています

・DVDの特定店舗予約にてついてくる特典CD
(2年程前に購入した為レシートがありません)
DVDの本来の値段は7000円程 CDは非売品で3500円程のレアがついて取引されています


もう取り引きをしてしまいましたがアルバムCDの初回特典の缶バッジのみがレア化しておりました
(アルバムは定価5000円でアルバム自体は1000円、缶バッジも1000円で取り引きを別々で行いました。利益は送料など引いてあわせて1200円程になります)

これらをすべて売買した場合、継続的な利益としてみなされるのか

また不用品としてこちらで判断されていたとしても税務署の方からもし連絡が来た場合に備えて保管して置くものなどはありますか?
メルカリの取り引きのレシートはおそらく残っていますがグッズを買った当初のレシートは残っていません

現在2月後半から現在にかけてメルカリの取り引き回数は7回です (アニメグッズ以外のものも含みます 学校の勉強に使った参考書等です)

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

今回の場合のようにプレミアがついているものは
そのプレミア価格並みで売っても課税対象にはならないですか?

不用品ということであれば、課税の対象にはなりません。しかし、営利目的で継続的に販売すれば、課税の対象になります。

ありがとうございます 継続的の基準はどれくらいなのでしょうか

明確な基準はないと思いますが、ほぼ1年を通して継続的に販売している場合になると思います。

本投稿は、2022年03月14日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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