上場株式の譲渡損失等(所得税法)
①上場株式の譲渡損失の繰越控除
→課税標準の「上場株式等に係る譲渡所得税等の金額」から控除
②特定中小会社株式(以下特定株式)の払込による取得価額
→各種所得計算(=課税標準前)の「一般株式等に係る譲渡所得の金額」から控除し、控除しきれない分は各種所得計算の「上場株式~」から控除
③特定株式の損失の繰越控除
→課税標準の「一般株式等に係る譲渡所得税等の金額」から控除し、控除しきれない分は「上場~」から控除
で理解あっていますでしょうか、、?各種所得の金額の計算上控除するのか、課税標準の段階で控除するのかいまいちわかっておらず、初歩的な質問で申し訳ありません。
税理士の回答
内容は、ご質問の通りでほぼ大丈夫だと思います。
特定中小会社株式等の株式の取得に要した金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を限度として、一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、控除できます。
払い込みにより取得した特定株式の売却により生じた損失の金額も一般株式等⇒上場株式等の順で譲渡所得等の計算上控除できます。控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除できますが、こちらは、譲渡所得の金額(譲渡益)から控除します。
上場株式等の譲渡損失の繰越控除も、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(譲渡益)から控除することになります。
本投稿は、2022年03月19日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。