非居住者の国内所得の非課税額
現在海外赴任のため非居住者になっています。副業で日本国内に所得を得る場合、何万円以下だと申告不要ですか?税務署のリンク等をつけてご教示いただけると大変助かります。ありがとうございます。
税理士の回答

回答します
非居住者の場合は「国内源泉所得」のみ日本での課税対象に該当します。
この「国内源泉所得」のうち、確定申告の要するものに関しては、原則、居住者と同じように考えますので、合計所得金額が48万円以下の場合は申告義務がないと解されます。
なお、所得の種類によっては「源泉徴収の上総合課税(申告)」の所得と「源泉分離課税」の所得があります。
源泉徴収の上総合課税の所得は、仮に申告義務がない場合であっても確定申告をすることにより、源泉所得税額が還付になることがあります。
源泉分離課税は、確定申告の対象にはなりません。
国税庁HPの参考となる箇所をご案内します。
「源泉徴収のあらまし」から「非居住者等の源泉徴収事務」
P275(7枚目)の表が分かりやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf
「タックスアンサー」から「非居住者等に対する課税のしくみ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
「タックスアンサー」から「国内源泉所得の範囲」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
非居住者の控除などの参考に、「タックスアンサー」から「海外勤務中に不動産所得等がある場合」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
お忙しい中、ありがとうございます。
副業所得、フリーランスとして記事作成等を行った場合の48万円以下の給与所得は、源泉分離課税で申告不要という認識で間違い無いでしょうか?

回答します。
記事作成は、著作物の譲渡又は使用料に該当すると思われますので、源泉分離課税となると思われます。
なお、給与等の所得の場合は、仕事を日本国内でした場合となりますの日本では課税権はありません。(役員報酬除く)
「国内源泉所得」の何に該当するかにより課税関係が変わります。
また、貴方の居住地国と日本国との租税条約によっては取扱いが異なりますので、報酬の支払者とよく契約内容をご確認ください。
大変参考になりました。的確なご回答、どうもありがとうございました。感謝します。

ベストアンサーをありがとうございます。
「源泉のあらまし」の表と、その後の各所得の説明が参考になると思います。
本投稿は、2022年03月23日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。