在宅パートについて質問です。
在宅でのパートを見つけたのですが、在宅で働くというだけで、あとは現場で働くパートと同じなのでしょうか?
在宅パートも源泉徴収表の発行をされたり、給与所得者の扶養控除申告書の提出が出来るのかと思いまして。
確定申告もしないで済むのかも知りたいです。
税理士の回答

在宅パートが雇用契約であれば、給与所得になります。給与所得であれば、扶養控除等申告を提出して年末調整の対象になり確定申告の必要はありません。しかし、在宅パートが雇用契約ではなく業務委託契約になれば、給与所得ではなく雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば、確定申告の対象になります。
給与所得か業務委託契約かを確認した方がいいという事ですね。
確認してみたいと思います。
本投稿は、2022年03月25日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。