事業所得、雑所得
本業は給与所得があります。
それと別に事業のお手伝いで給与という形ではないのですが所得が発生する形です
これ雑所得ですか?
事業所得ですか?
また、どっちの場合でも確定申告は必要な場合
本業の給与所得(年末調整は会社であります)と合わせて確定申告しなきゃならないのでしょうか?
この場合は副業が会社にバレますか?
全く仕組みがわからないので教えてください
事業所得の場合、青色申告が必要なのかどうかなども含めて
税理士の回答
回答します。
本業が給与所得なので雑所得になります。
但し、事業所得でないので青色申告はできません。
また、確定申告時にこの雑所得の住民税の納付を自ら納付する普通徴収を選択してください。
今、いろいろなことが発覚しています。その多くが内部通報です。これに注意してください。

事業のお手伝いという形ということですので雑所得となります。雑所得が20万円を超える場合は申告が必要です。
確定申告した場合であっても、副業が会社にバレることはありません。
但し、会社の服務規定に副業禁止とされている場合は服務規程に違反することとなりますので注意してください。
本投稿は、2022年04月01日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。