確定申告、昨年度の申告漏れ
株式は3年間繰越控除ができるとありますが、外国税額控除や、申告を忘れた為替差益は過去のものについても、申告できますか?
申告する場合、今年の確定申告でできますか?
できない場合はどのような方法をとりますか?
よろしくお願いいたします、
税理士の回答
回答します。
過去に確定申告を提出していなければ確定申告できます。
確定申告を提出していたら更正の請求を提出します。いずれにしても税務署での相談をお勧めします。なお、相談は予約制なので予め電話で予約してください。
本投稿は、2022年04月05日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。