家内労働者等の必要経費の特例について スクールで講師・自宅で個人レッスンのケース
家内労働者等の必要経費の特例についてお教え願えますでしょうか。
「例えば、①ピアノ講師としてヤマハで教え、かつ ②自宅で不特定多数の生徒に教えている場合、(ヤマハで年収80万、自宅レッスンで年収120万)特例の55万は使えますか?」
●①②どちらも事業所得、青色申告にて申告
●②の生徒はネットで募集
●①の経費は10万、②の経費は45万 で計上
事業所得額は
①の収入80万-特例経費55万=25万
25万+②の収入120万-②の経費45万=事業所得100万
という計算でよいでしょうか。
また①の収入が特例の55万以下の場合
①の収入40万-特例経費55万⇒0
0+②の収入120万-②の経費45万=事業所得75万
でしょうか。
(必要経費については①②ともに経費が重複する部分がありますが、収入額に応じた振り分けを基準にするのが良いのでしょうか?)
よろしくご教示願います。
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例の適用が受けられる条件は、以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
特定の人に対して継続的なサービスを提供する要件を考慮すれば、適用は難しいと思われます。
ある税理士の先生のサイトでは「大手音楽教室の場合には、ヤマハ教室などという特定の会社に対してサービスを提供しているということになるので「特定の」という要件を満たすので、この特例が使える」という記載がありましたので、①のヤマハで教えるという部分についてはこの特例が使えるものと思っておりました。今回質問させていただいたケースでは適用できないと考えておいた方がよさそうですね。
迅速なご回答ありがとうございました。

ヤマハ教室が不特定多数の人ではなく、特定の会社にサービを提供していれば、特例の適用を受けられる可能性はあると思います。所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2022年05月02日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。