米国証券口座の配当金に関する確定申告
今年(2022年)1月中旬に米国駐在(4年)を終え帰国、3月末に早期退職した者です。証券口座を米国(一般口座)と日本(NISA口座と特定口座)に保持しており、米国の証券口座は直接の取引で、日本で言う一般口座扱いと同じものです。この場合、米国の配当金に関しては、確定申告をする必要があると理解しています。また、日本口座のものはNISA口座と特別口座なので、確定申告は不要と考えていますが、正しいでしょうか。ちなみに株は買っているだけなので、譲渡益はありません。配当金は米国口座が年間約8,000ドルの見込み、日本口座が数万円程度見込みです。ちなにに、今年の収入は1月~3月末退職までの3か月間の給与(約200万円)と退職金(約2500万)。そして、今後入るであろう失業保険給付となります。この場合、確定申告は米国証券口座分の配当金のみで良いのでしょうか?米国の証券口座では、海外転居の申請をして、5月分の配当金から10%の税金が米国証券会社でマイナスされています。1月から4月分は転居手続き中でもあり、10%の税金分は引かれていませんでした。ご教示願います。
税理士の回答

中島吉央
米国証券口座においてあるものについては、日本の源泉所得税が徴収されていないと思われますので、その場合、確定申告が必要です。
日本の口座においてある上場株式の配当については申告不要を選択できます。
本投稿は、2022年05月07日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。