「夫が過去に集めたコレクションを妻がネットオークションで売る場合、夫から妻への譲渡について問われるこ
「夫が過去に集めたコレクションを妻がネットオークションで売る場合、夫から妻への譲渡について問われることありますでしょうか」
夫が集めたたくさんのおもちゃコレクションを不要になってきた分は売りたいと思っております。それを単純に売り、買っていただけることになるとそれなりの額になるため
夫がネットオークションに出品すると夫の売上(購入金額がありますのでそれが経費となれば純利益は大したことないと思います)になると副業とみなされるかと思い、妻が
出品することにしたいと考えております。その場合であっても、純利益が上がれば
確定申告することになりますが、必要経費(購入費)は夫が出していることですので、夫から妻への譲渡で何か言われないかと思っています。
必要経費を出すうえで購入時の領収書もないものもありますので、カード会社に
過去の購入したときの明細を出してもらおうと思っていますので、購入があくまでも
夫であることは明白になってしまいます。
どうしたらいいでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

ご相談の売却品が生活に通常必要な動産(衣類や家財、玩具等)の場合には、所得税法上は非課税とされています。そして、家庭用動産の場合はその所有者が明確でないこともありますので、少額な場合には税の問題には繋がらないものと思われます。
ただし、一品が30万円を超える貴金属や書画骨董などの場合には、譲渡所得として課税対象となりますのでご留意ください。そして、その売却収入はその物品の所有者に帰属しますので、他の方が受け取る場合には贈与の問題が生じるものと考えます。
宜しくお願いします
本投稿は、2017年07月27日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。