クレカ盗難・キャッシング被害による雑損控除について
財布を盗まれてしまい、現金の引き出しやキャッシング等の被害に遭いました。
暗証番号と同じ番号が記載された書類が入っており、クレカ会社の保証は効かないとのことで、泣く泣く不正利用された金額を支払いました。
この件では、雑損控除の対象になりますか?
対象になる場合、準備する書類や、控除を受けるための手続きの流れについてご教示いただけないでしょうか。
税理士の回答
盗難なので雑損控除の対象になるものと思われます。
盗難にあったことがわかる書類や、上記のクレジットカード会社の明細など、被害金額がわかる書類を持って、確定申告時期に所轄の税務署に相談に行くのがよいのではないかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
ご回答くださりありがとうございます。
被害に遭ったのは昨年9月ですが、雑損控除については、恥ずかしながらつい先日知りました。
今年は確定申告を行っていないのですが、この場合はどのような手続きになりますでしょうか?
丁寧にご教示くださり、ありがとうございます。
明日にでも相談に行ってみようと思います!
本投稿は、2022年05月28日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。