どの所得になるのか?
個人事業主のもとでバイトをしているのですが今年一時所得があり合わせて48万こすため来年確定申告をしようとおもっています。
そこで質問ですが個人事業主は常時バイトが2人以下は源泉徴収はしなくてよいとありますが、もらっている側はどう申告すれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
源泉徴収がない場合であっても、雇用主の方からは「源泉徴収票」を発行して貰ってください。
確定申告書には、アルバイト収入は「給与所得」の収入及ぼ所得に金額を記載ます。「源泉徴収票」からの転記することになります。また、一時所得は一時所得の欄に記載し、所得金額の合計を記載します。
次に、基礎控除などの「人的控除」の合計額を差し引いた額に税率を掛け、年税額を算出します。(復興特別所得税が+2.1%課税になります)
その後、源泉徴収された所得税額がある場合は、算出された税額から源泉所得税額を控除した額を納税しますが、源泉徴収された所得税額がない場合は、算出された税額を納税することになります。
なお、「個人事業主の源泉徴収義務がない条件」は「常時2人以下の家事使用人」となります。
「家事使用人=家政婦さんなど」のため、事業のアルバイト等の給与の支払がある場合は、たとえ2人以下であっても源泉徴収の対象(年末まで在籍している時には年末調整の対象)になります。個人事業主の方が勘違いされている可能性がありますので、再度ご確認ください。
国税庁HP掲載の「源泉徴収のあらまし」を参考に添付します。
「常時2人以下の家事使用人」については、P1の下から5行目に記載されています
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/03.pdf
ご回答ありがとうございます。
ちなみにですが業務委託契約か雇用契約かがはっきりしてません。週1か2日 年間35から40くらい。 (1日7000円くらい)バイト代は手渡し、一応奨学金の継続届を書く為に年間の合計額(源泉徴収 記載なし?額面そのまま)はもらってます。
→つまりバイトというより業務委託?みたいな感じなのでしょうか?
(大学生なので扶養に入っています。)
一応経費(バイト先で使っているもの)を引くと(住民税のみ)48万は越えないのでさほど変わらないですが。

回答します
頂いている年間の合計額の証明書は「源泉徴収票」でしょうか「支払調書」でしょうか。
源泉徴収票の場合は給与所得になります。(源泉所得税額がなくとも発行されます)
支払調書の場合は業務委託(事業又は雑所得)としての申告になると思います。
単なるメモの場合は、どちらの所得になるか判断をしないといけません。
なお、業務委託(事業・雑)の場合、どのような業務を委託され、その業務を遂行するための自由度はどのようなものなのでしょうか。
時間的・空間的拘束や、指揮命令などは受けていないのでしょうか。
実は、「事業か給与か」という課題は最高裁まで上がるほど難しい課題となります。
仮に契約の標題が「業務委託」であったとしても、給与と判断されることがあります。
契約内容、指揮命令関係、材料や経費の負担、他人の代替えが可能か(外注に出せるか)、自己の責任と計算により業務を遂行しているか(賠償責任などがあるか)など総合的に判断することになりますが、特に「給与=雇用」となる場合は、時間的・空間的拘束の有無が重要視されています。
飲食店などで時間給であるような場合は、どちらかと言えば給与所得になりますし、販売店の販売員で売上に応じて報酬が決まるような場合は、事業(雑)所得に近くなります。
【各所得の計算方法】
事業(雑)所得の計算は
収入金額 - 必要経費= 事業(雑)所得金額
給与所得は
給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)= 給与所得金額 で計算されます。
扶養の判断となされる「48万円」とは、これらの所得金額額を合計した「合計所得金額」を指します。
給与所得の場合は「給与所得控除額」が最低55万円ありますので、いわゆる「103万円以下の収入」が扶養の判断とされる目安と言われている所以となります。
ただし雑所得の場合であっても、1カ所の業務先で労務の提供をしている場合は「家内労働者等の必要経費の特例」を受けることができます。
「家内労働者等の必要経費の特例」は、控除額が55万円(他に給与所得がある場合は減額)ありますので、結果としては同じぐらいの所得金額になる可能性はあります。
参考にしてください。
ご丁寧にありがとうございました。
つくづく日本の税金制度は難しく感じます。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年05月30日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。