継続的販売の判断に関して
お世話になります
スニーカーが好きで集めておりましたが使用していないものが多くなりフリマアプリで処分を行いました
新品や中古混ざっており年で5から6足程度販売した場合営利目的とみなされるのでしょうか?ご回答いただけますと助かります
補足として利益が出ているものと出ていないものがあり20万以内ではおさまっておりますがそもそもスニーカーは非課税だと考えております
その上で年上記程度に販売を行なった場合課税対象になるのか疑問です
よろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
5-6足くらいなら、営利とは考えないでしょう。
新品を多く売るようになると、考えものです。営利とも考えられます。
ご返答ありがとうございます
また利益が出た場合20万以内なら確定申告不要と思うのですが住民税は必要とのこと
住民税に関しても税務調査が入るのでしょうか?
補足としてそもそも生活用動産なので住民税もかからないと思っておりますがどうなのかと思って質問させていただきます

竹中公剛
補足としてそもそも生活用動産なので住民税もかからないと思っておりますがどうなのかと思って質問させていただきます
そのように考えます。
本投稿は、2022年05月31日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。