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任意団体の確定申告

任意団体で収益を得たら確定申告は必要でしょうか。
また利益に大きさで確定申告するしないは決まるにでしょうか。
少しでも利益を得たら確定申告が必要なのか、それともいくらまでは必要ないなどあるのでしょうか。

何とぞよろしくお願いします。

税理士の回答

任意団体は一般的に税法上の「人格なき社団」に該当するのがほとんどです。
「人格なき社団」は「収益事業」を行っている場合のみ、法人税の確定申告・納税が必要となります。
どのような収益なのかはわかりませんが、「収益事業」に該当すれば、金額に関わらず(利益が出なくても)確定申告する必要があります。

ご回答ありがとうございます。
まち歩き(イベント)を行い参加者より参加費としてお金をいただいています。収益事業に該当すると考えて良いでしょうか。

まち歩きの詳細が明らかではありませんが、おそらく収益事業の1つである「興行業」に該当するもの思われます。

興行とは、映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、スポーツ、見せ物等を企画、演出又は陳列し、これを不特定又は多数の者に観覧させることです。したがって、イベントの内容が「興行」に当たる場合は、「継続して」有料で行われるときは、「興行業」として「収益事業」に該当することになります。なお、「興行業」には、他の興行主のために興行を行う事業、興行の媒介又は取次ぎを行う事業が含まれます。

ここでいう「継続して」というのは、その時限りではないという意味ですので、年1回でも該当します。

本投稿は、2022年06月09日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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