ヘッジファンドマネジャーの海外移住
株式メインのヘッジファンドマネジャーが日本からシンガポールへの移住を考えています。ボーナスは毎年1/1-12/31の運用パフォーマンスやその他会社の業績に基づき、翌年2月末に支払われます。
ビザが降り次第ですが10〜12月の間に、遅くとも12/31までには移住を完了する予定です。当然ながら確定できる所得税は精算してから出国します。
翌年2月のボーナスはシンガポールで課税されますが、この場合、このボーナスの日本での所得税課税は気にしなくても宜しいでしょうか。その後5〜10年ほど日本に居住する予定はありません。外国人です。
税理士の回答

賞与のうち日本居住者期間分は源泉徴収されて日本での課税は終了です。源泉税がシンガポールの税金から控除できるかどうかはシンガポールの税制によります。
本投稿は、2022年06月22日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。