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大学生(20歳未満)・扶養の住民税、確定申告の上限

アルバイトとメルレ(雑所得)をしています。
住民税(東大阪市)・確定申告について調べてみたのですが扶養者制限などよく分からず、書いているものによって異なったりして質問させていただきました。

①アルバイトのみの場合
②アルバイト+メルレ(雑所得)の場合
のそれぞれ住民税・確定申告が不要な上限を教えていただきたいです。

調べてみたらアルバイトのみの方が上限が90万近くまで上がる感じがしました。今年は5月からバイトを始めたので金額を超えることはないと思いますが(アルバイト月4万程度・メルレは住民税の支払額がぐんと引き下がると知って5000円だけ貰い停止しています)、来年からはアルバイト収入のみの方が良さそうでしょうか。

税理士の回答

①アルバイトのみの場合
給与収入が103万円以下であれば、扶養内になり所得税は非課税です。また、給与収入が100万円以下であれば、住民税は非課税になります。
②アルバイト+メルレ(雑所得)の場合
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。

分かりやすく纏めてくださり、ありがとうございました。

追加で質問を失礼します。大手薬局チェーン店でアルバイトをしているのですが、手元に入ってくる給料は給与所得額と給与所得金額のどちらにあたるのでしょうか。

給与所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
従いました、手元に入る給与は所得税等を考慮しなければ給与収入金額になります。

本投稿は、2022年07月12日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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