雑所得の確定申告
確定申告について
アルバイトをしていない大学生です。
確定申告についてあまり分からず教えて頂きたいです。
2022年に入ってからチケット流通センターというサイトでチケットをお譲りし、そこでの所得が40万円あります。(実際にサイト内で売り上げた販売額・収入は50万円なのですが、そこからチケ流手数料やチケット当選時に支払った定価分を引いた額が40万円です。確定申告の対象になるかどうかの金額は50万円ではなく、経費を諸々引いた所得の40万円で合っていますか?)
雑所得が20万円を超えると、確定申告が必要と認識していたため、インターネットで色々調べていたところ、雑所得が20万円を超えたら確定申告の対象になるのはアルバイトや会社員など給与所得者で副業としての収入がある場合とありました。最初にも記載したように、私は今年に入ってから一度もアルバイトをしておらず給与所得が1円もありません。いわゆる無収入であるので、私の場合は所得が48万円までだったら確定申告は不要なのでしょうか?
税務署から何か通知が来るのではないかと凄く不安です。。。
税理士の回答

相談者様がチケット転売の雑所得だけであれば、以下の様に雑所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
回答します。
確定申告の必要がなくても住民税の申告は行ってください。税務署も確定申告がない場合には、当然、住民税の申告も確認します。
また、住民税の申告を行うことは、所得税の税金がかからないことの主張にもなります。住民税は無収入でも申告すべきものです。
本投稿は、2022年07月25日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。