雑所得の必要経費確認ための収支内訳書の提出
税務署より、雑所得の必要経費の確認のため、収支内訳書を提出するよう案内がきました。
副業の雑所得で、1000万円を超えたことがないのですが、なぜでしょうか?
税理士の回答

副業の雑所得で収支内訳書が必要な人は、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える人に収支内訳書の作成が義務付けられます。
必要経費の確認のための提出について、再度税務署に趣旨を確認された方が良いと思います。
本投稿は、2022年07月27日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。