経営力向上計画の認可を受けた即時償却の機械装置の申告について
経営力向上計画の認可を受けた即時償却の機械装置の申告についての質問です。
法人で経営力向上計画の認可を受けたPCを購入。
購入日に機械装置として仕訳。
期末日に減価償却費で全額即時償却しております。
この機械装置について固定資産に計上する必要がありますか?
また申告時に認定書、申請書、工業会の証明書等を添付するのみで
他の帳票は必要ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
この機械装置について固定資産に計上する必要がありますか?
→貸借対照表の固定資産に計上する必要があるか、ということですか?
直接法であれば全額即時償却しているので残存簿価はありませんから計上できませんし、間接法であれば取得価額と減価償却累計額を計上することになります。
また申告時に認定書、申請書、工業会の証明書等を添付するのみで
他の帳票は必要ないでしょうか?
→A類型のようですが、添付するのは計画書の写し、認定書の写し、工業会証明書です。
通常の確定申告と同様、償却限度額の計算に関する明細書(別表16)への記載は必要です。
本投稿は、2022年07月28日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。