副業 青色申告
今年に入って不用品をかなり売却し、来月辺りから開業届と青色申告申請書を出すのですが、この場合、今年分に対する来年の確定申告は青色申告で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

相談者様が本業があれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書を提出することはできません。なお、不用品の売却は課税の対象外になりますので、不用品以外の売上を申告することになります。
回答します。
開業の日から2か月以内に青色申告承諾申請を提出したら、最初の年から青色申告は可能です。従って、問題は開業の日となります。
なお、副業で雑所得と認定されて白色申告扱いになっても青色申告の取り止めを出さない限り青色は有効です。
青色申告承諾申請提出後は、あなたの事業次第で青色が使えるかどうかにかかります。
本投稿は、2022年08月02日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。