税理士ドットコム - [確定申告]妻の貯金を投資 夫の小遣いで生活 - 贈与税は1年で110万円を超えた場合に税額がか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 妻の貯金を投資 夫の小遣いで生活

妻の貯金を投資 夫の小遣いで生活

妻が市民税がかからない範囲で毎月8万円パート代をもらっているとします。

このパート代8万を全て妻の証券口座で投資に充てて、そのかわり夫が小遣いとして8万を妻に渡し、妻は小遣いとしてもらった8万のうち2万をさらに妻の証券口座に投資するとします(つまり毎月8万+2万=10万が妻の証券口座に投資されることになる)。

この場合、当方の認識としては夫の贈与税も妻の市民税もかからないケースだと考えておりましたが、払わなければならない税金等はありますでしょうか。

税理士の回答

贈与税は1年で110万円を超えた場合に税額がかかり、申告しなければなりません。
そして生計を一にした、つまり家族間で必要な金額としてお小遣いを渡していても、贈与とはなりにくいと考えます。
奥様がパート代を証券口座に入れることは、特に課税ではありません、その証券取引で益がでれば課税とはなりますね。
ご主人様からお小遣いや生活費としてお金を受け取っても、これも同じく課税ではありません。結果として奥様の証券口座に毎月10万円の入金があっても、だからといって10万円×12ヶ月=120万円だから課税ともなりません。

質問者様の仰る通り、ご主人様の贈与税も奥様の市民税もかからないケースとなります。順を追って記載していきました。
よろしくお願い致します。


ご丁寧に回答いただきまして誠にありがとうございました。

ごめんなさい、少し訂正させてください。

国税庁のホームページにはこのように記載されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
贈与税がかからない財産の2をご覧ください。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

と記載されています。

そこで、もう一度質問を拝見し、考えてみました。
この規定でいきなり贈与税がかかるとはなりません。

お金が家庭内を回っている形で、一見したら、120万円贈与だから贈与税がとも思いますが、
奥様がパートのお給料として受け取った金額は、奥様自身が投資に回している。
生活費はご主人様が月10万円奥様に渡している。このうち8万円は純粋な生活費です。そして、2万円は投資目的なので、贈与となったとします。
年間2万円×12ヶ月=24万円なので、110万円を超えないので、贈与税がかかりませんという流れかと思います。
生計を一にしているので、把握しにくいのもあり、先ほどいったようになかなか贈与かどうか生活費かわかりにくい面はありますが、いかがでしょうか。




追記いただきましてありがとうございます。ご指摘の通り、確かに同一生計内でのお金の移動でわかりにくいかと存じます。
生活費として渡しても、余って貯蓄してしまう可能性もあり、そうなると税務署などの判断では年間120万円の贈与とも取られかねない面もあるかと思われますので、年間110万円を超えない範囲で考えていきたいと思います。

ありがとうございました。

現実にご主人様のお給料を奥様が管理されていて、最終的に貯蓄に回ることも多々あると思います。
そこに税務署がいきなり贈与だというのは聞かないし、一般的な常識からしてもそれはよろしくないと思います。

実際は贈与対策なんですよというのでなければ、あまり深く考えなくても大丈夫だと私は思います。
ご苦労様です。ありがとうございます。

本投稿は、2022年08月08日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,184
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,530