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会社員 確定申告について

現在副業禁止の会社で正社員として働いております。2点確認がありご連絡させていただきました。


今年、行けなくなったチケットをサイトにてお譲りしました。4枚で228,000円の売上ですが、取引手数料が引かれますので実際に口座に入ってきたのは204,000円です。
チケットは手数料あわせ、4枚で30,800円で取得しております。

1.実際に口座に入った額でなく、売上で考えてもチケット取得にかかったお金を経費とすると20万以下のため確定申告は不要かと思うのですが、この認識はあっておりますでしょうか。

2.チケットの他に不要になったタレントグッズ等で13~14万程の売上もございます。商品を手に入れた額を経費とすれば売上は10万円未満かと思いますが、不用品の出品は非課税となり確定申告不要であっておりますでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどお待ちしております。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2022年08月11日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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