ワーキングホリデー時の確定申告について
現在、会社員として仕事をしていて、副業で翻訳をしております。
今年の10月に、ワーキングホリデーで海外に行くことになりました。
ワーキングホリデー中は、現在の副業の仕事をメインにしたいと考えています。
副業は日本の会社から報酬を受け取っており、日本の口座に振り込んでもらっています。
ワーキングホリデーのビザが切れた後は、結婚などで長期でその国に1年以上住むかもしれない(その可能性が高い)ので日本で海外転出届を出し、住民票を抜いていきたいと考えており、出発前に今年度の純確定申告をしようと考えていました。
しかし、尋ねたところワーキングホリデーでは滞在先の国では「非居住者」として扱われるため、現地ではなく日本で納税するようにと言われました。源泉徴収税は、今まで通り課税してもらいます。しかし、日本で納税するということは、住民税や健康保険なども払い続けなければいけないということになるのでしょうか。
結果的に日本で「非居住者」となる(海外に1年以上滞在する)場合も、日本で確定申告をする必要があるのでしょうか。
滞在先でも日本でも「非居住者」となってしまうと問題になるでしょうか。そうなると海外転出届を出さずに海外をでる他ないのでしょうか。
まとめると、私のケースでは、
①日本の「居住者」として日本でワーホリ期間中に確定申告
②日本の「非居住者」として日本でワーホリ期間中に確定申告
③結果的に1年以上の滞在になるため「非居住者」として海外転出届を出し、帰国後に確定申告
のどれをおこなうのが最善でしょうか。 ①や②では一時帰国や納税管理人の選定が必要になるので一番ありがたいのは③なのですが、これは可能なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
貴方の場合「①」に該当します。「③」を選ぶことはできません。
【解説】
居住者・非居住者の判断は、1年以上居所が日本にあるか否かにより判断されます。
なお、継続して1年以上の居所することを通常必要とする職業等を国外に有すること(就職・転勤・留学)により出国した場合は、出国の翌日から「非居住者」として判断されます。
また、出国時には1年を超える予定でなかった場合で結果的に1年を超えたときには、超えた時点で日本の非居住者に該当します。
ご質問の「ワーキングホリデー」は渡航先の国を旅行しながら旅費や生活費の得る(働く)ことができる制度であり、「1年以上居所を通常必要とする職業」をその国に有したうえでの出国とは考えられませんので、貴方が出国される時は「居住者」のままになります。
そこで貴方の課税方法は、「①」が該当することになります。(日本国内だけではなく海外で得た報酬も確定申告の対象です)
なお、「結果的に非居住者になった時」には、非居住者になった段階から、貴方が日本から得る報酬が「国内源泉所得」に該当する場合のみ、日本での課税がされることになります。
また、居住者の時には、「翻訳料」は、報酬料金として10.21%の源泉徴収がされ、かつ、確定申告により所得税を精算します。
非居住者になった場合は、「翻訳料」は、国内源泉所得の「著作権の譲渡又は使用料」に該当し、20.42%の源泉徴収の対象になります。(相手国が租税条約締結国の場合は、免税・軽減などがあります)
なお、非居住者の場合(翻訳のみと仮定)日本での課税は源泉徴収のみとなりますが、ワーキングホリデーとして行かれる相手国が「租税条約締約国」の場合、日本に納めた税額は、相手国の申告の際に外国税額控除の対象となります。控除を受けるためには証明書が必要になります。日本で報酬を支払っている会社を通じて「源泉所得税の納税証明願」を入手するようにしてください。
ただし、滞在先の税制は分かりませんのでが(ワーキングホリデー期間でえた報酬が課税になるか否かも含めて)、滞在先の課税当局にお尋ねください。
なお、社会保険に関しては、居住者である以上加入義務はあると聞いています。また、協定締約国の場合は、どちらか一方の社会保険に加入すればよいとも聞いています。
ただし、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、詳細は分かりかねます。申し訳ございません。
お住いの市区町村の担当窓口や、社会保険庁などでご確認ください。
ありがとうございます。
市役所に尋ねたところ、ワーキングホリデーでも住民票を抜くように進められました。
住民票を抜くと、健康保険や年金の支払い義務は無くなるようですが、それでも税務署の方で「居住者」とみなしていただければ確定申告はできるのでしょうか。

回答します
居住者・非居住者の区分は、住民票の有無にかかわりがないため、税務署では確定申告書を受け付けます。
参考に
国税庁hpから「住所の推定」の箇所を添付します。
「2 日本に住所を有しないと推定する場合」を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
居住者・非居住者の判断の考え方は以下のとおりです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
ありがとうございます。
お忙しい中答えていただき本当にありがとうございます。
住民票を抜けば非居住者扱いになり確定申告ができなくなるものだとばかり思っていました。
今年度の確定申告をしてから渡航することにしました。住民票を抜いて健康保険と年金は止めて、帰ってきて自分で来年度の確定申告をする、もしくは海外からe taxで申告するということはできるのでしょうか。

回答します
今年の確定申告は、居住者の場合、年明けになりませんと申告することはできません。今年の分の確定申告をしてから出国することはできません。
年分と年度分の確認をしてください。
今年・・令和4年の所得税確定申告
令和5年の2月16日~3月15日の確定申告期間
(令和5年度の住民税の申告・所得税の確定申告を行うと不要)
今年度‥令和3年分の収入等における、令和4年度の住民税の申告
令和4年2月16日~3月15日の確定申告期間
(令和3年分の所得税確定申告と同じ)
海外のインターネットの状況が分かりませんが、居住者である場合はマイナンバーがそのまま使用できるため「e-Tax」での申告は可能であると思いますが、明確にお答えだできません。税務署やお問い合わせ窓口にご確認ください。
e-Taxの問い合わせのアドレスを添付します
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase.htm
郵便という方法や、提出だけ日本国にいる家族にお願いすることも可能です。
帰国時に申告されるのは、期限後となるため、納税額がある場合は延滞税などの余計な税金の支払いが必要になりますので注意が必要です。
本投稿は、2022年08月12日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。