インボイス制度導入後、給与所得者の20万円以下の副業に消費税の確定申告は必要?
会社員として1ヵ所から給与所得を得ながら、15年近く副業としてBtoBの事業所得も得ています。経費を除いた所得が20万円以下で、源泉徴収されておらず還付が見込めないため、普段は確定申告をしておりません(住民税の申告はしております)。また、現在は消費税の免税事業者です。
インボイス制度の開始に先立ち、取引先との関係性を考慮して消費税の課税事業者となるべきか、所得の少なさと事務処理の増加を考慮して免税事業者に留まるべきか迷っているところです。
質問は、「事業所得20万円以の給与所得者で所得税の確定申告を行わない場合でも、消費税の課税事業者になると消費税の確定申告は必要になるか」です。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
質問は、「事業所得20万円以の給与所得者で所得税の確定申告を行わない場合でも、消費税の課税事業者になると消費税の確定申告は必要になるか」です。
課税事業者になれば申告必要です。適格課税事業者の登録申請をしても、そうなります。
勘を頼りですが、課税事業者にならないほうが、得なように思います。

竹中公剛
課税事業者は、所得だけでなく、売上によります。1,000万円を超えたら、2年後は課税事業者です。
竹中先生、ご回答くださりありがとうございます。
なるほど、やはり適格課税事業者になることを選択すると、所得税の確定申告をしなくてもよい所得20万円未満でも、消費税の確定申告は必要になるのですね。
免税事業者に留まって、取引先には消費税を請求しないというのも選択肢ですが、経費には消費税が含まれているわけですから、いずれにせよ売上も所得も減るのが悩ましいところです。

竹中公剛
悩ましいですが、売り先が、相談者様の課税事業者を求めないならば、竹中なら、消費税を納めるような洗濯はしないと考えます。
本投稿は、2022年08月15日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。