開業届を出していない場合の事業所得の経費
お世話になっております。
開業届を出していない状態での副業収入(事業所得)ですが、確定申告の際に電話した税務署の税理士さんから、副業にかかった経費はレシートを保管しておいて経費としてその額を確定申告書に記載して申告するようにと言われました。この際、Excelかなにかにその内容を一覧にしてまとめて保管しておけば良いのでしょうか。
このような場合の対応についてご教示いただけますと幸いです。
(開業届を出している場合には青色申告として細かく記載が必要と理解しているのですが)
税理士の回答

竹中公剛
副業収入
が、事業所得として、認められるかどうかは別として、記載のように、エクセルなどで、まとめます。その際に、使用した原始証憑(レシートなどは)、保管します。
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2022/0804.html
詳細なご返信ありがとうございます。事業所得と見なされない雑所得の場合では、経費とはできないのでしょうか?300万円を切る場合、とすると私の場合雑所得になるかも知れませんが、こちらも、税務署の税理士さんは、かかったものはExcelでまとめて領収書を保管すれば経費でいいとの旨を指示されたのですが・・・
詳細なご返信ありがとうございます。事業所得と見なされない雑所得の場合では、経費とはできないのでしょうか?300万円を切る場合、とすると私の場合雑所得になるかも知れませんが、こちらも、税務署の税理士さんは、かかったものはExcelでまとめて領収書を保管すれば経費でいいとの旨を指示されたのですが・・・

竹中公剛
経費は計上できます。問題はないです。安心ください。
ありがとうございました!!助かりました!!
本投稿は、2022年08月15日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。