個人事業主のYouTube収益の確定申告
工芸品の制作販売で個人事業主をしています。作品の制作工程を撮影し、それをYouTubeに投稿して収益化しています。YouTubeの収益はバラつきはありますが、平均すると月十万円程です。
この場合、確定申告の際にYouTubeの収益は制作販売とは別モノとして雑所得にすべきなのでしょうか。それとも、制作販売の一部として一つの帳簿に帳簿付けしてよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

作品の制作工程を撮影しそれをYouTubeに投稿して収益化しているのであれば、本業の事業に関連するものになると思います。制作販売の一部として帳簿に記帳して良いと思います。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月20日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。