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取引先からの金券受領について

プロジェクト完了記念の打上げ等で、会社員が取引先から金券(QUOカード等)を受け取った場合、当会社員は確定申告等の処理が必要でしょうか?

税理士の回答

ご記載のような金券取得は一時所得に該当しますが、
一時所得には50万円の控除枠がありますので、当該内容のみであれば申告は不要です。

本投稿は、2022年08月22日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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