不動産所得の複数年遡る確定申告について
専業主婦です。平成2年の5月に親族から不動産の贈与を受け、それをある法人に貸しています。贈与税は支払い済みです。ただ、契約の時に諸問題が発生し、今年の5月に正式に契約をしました。すると、賃貸料を2年分纏めて口座に振り込んで来たので、それは夫の扶養の範囲を超えてしましました。今年の10月にはまた一年分が振り込まれます。
過去2年分の所得をまとめてでなく、一年ずつ分けて確定申告し、税金を払いたいのですができますか?そしてそれはいつしたらいいでしょうか?やり方もわかりません。税務署に相談に行ったら、纏めて申告した方がいいといわれましたが、それだと税金も高くなるようです。ちなみに、年間百万円の契約となっています。私は、年金の他に収入はありません。年金も年額4万円に届きません。良いお知恵をよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
過去の申告になります。
一度税務署の担当官に相談ください。
賃貸料は、対応する年度に分けて、売上を立てます。
契約書に、板うからいつの分と記載があると思います。
契約書通りの売上をさかのぼって、申告ください。
扶養の問題があるので、そこを重々考えて、税務署には、そうしませんと言ってください。
ありがとうございました
税務署に行って相談してみます。前回は相談に当たってくれた方が、よくわからないようで、時々ちょっとお待ちくださいと席を外して上の方に相談しに行ってたのが気になりました。
次は、所得税の扶養は外れても社会保険の扶養は外しませんと、こちらからもきちんと言おうと思います。
ありがとうございました
本投稿は、2022年08月25日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。