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サラリーマンから会社設立をしたときの設立した年の確定申告について教えてください。

現在サラリーマンをしており、源泉徴収されております。
会社は2017年末をもって退職し、並行して2017年11月より合同会社の設立を始める予定です。
しかし、開業予定の業種は免許が必要な業種のため、以下のような流れになる予定です。

法人 11月設立、12月中に宅建業免許取得、2018年1月より本格営業開始
   事業年度は11月~10月、2017年は経費はかかるが、収益はない。役員報酬の決定は2018年1月まで決めず、2017年の2ヶ月分は役員報酬の支給は0にし、2018年1月から役員報酬を支払う形をとります。

個人 2017年12月末まで会社員で、11月分給与が12/15に支給される。12月の給料日を経たあと、年末で退職。

この場合、私個人は、2017年にはあくまで退職した会社からしか給与を得ておらず、12月の給料日を超えて勤務しているので、会社で年末調整を行い、並行して開業準備はしているものの、報酬を受け取っていないので、個人としての確定申告は必要がないという認識で問題ないのでしょうか?

税理士の回答

2017年の収入が勤務先からの給与だけで、勤務先において年末調整がなされる場合には、確定申告の必要はありません。

なお、設立する会社での役員報酬は設立度3ヵ月以内には決定する必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年09月04日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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