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医療費控除・高額療養費制度の対象について

昨日怪我をしてクリニックで治療してもらったのですが、先生からこれから必要となるガーゼ等は薬局で自費で購入しなさいと言われました。
そこでお伺いしたいのですが、このガーゼ等の薬局で自費で購入したものは、
①医療費控除の対象になると思いますが、正しいでしょうか。
②高額療養費制度の対象になるのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
まず医療費控除の対象になります。あくまでも治療行為なので問題ありません。
但し高額療養制度には該当しません。理由は保険診療ではないからです。高額療養制度は保険診療が条件であり、あとは自己負担の額が基準を超えた場合に適用されます。

本投稿は、2022年09月02日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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