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トレーディングカードカードなどフリマサイトの利益について確定申告が必要かどうか教えてください。

フリマサイトやカード屋で集めていたカードをちょくちょく出品していたのですがトレーディングカードは日に日に値段の相場が異なり過去に購入した金額の倍になっていたりして今年引退するまでにフリマサイト等で得た売上をトータルするとざっと200万を越えてしまいます。

フリマサイト等で購入した物は履歴から購入費から差し引いた利益を計算出来るのですが購入利益が計算出来ない物も多々あり困っています。

1点30万を以上の骨董品などは課税対象と聞いたのですがそれは購入費、手数料、送料を差し引いた売上利益が30万を越えるという事なのでしょうか?

今までで1枚32万、30万のカードがそれに当てはまります。
それは課税対象になりますでしょうか?
購入費、手数料、送料を差し引いた場合30万以上の利益は出ていません。

しかし今まで不要で売ったカードをトータルした場合はかなりの利益が出てしまいます。

確定申告が必要な場合はきちんと証明出来る物がない場合はどうしたらいいのかも教えていただけると助かります。

売ったカードは不要なので売った物になります。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価額(譲渡価額)が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、譲渡所得の対象になるもので取得費が分からないものは、みなし取得費(譲渡価額の5%)を取得費にすることになります。

今回確定申告する場合他にも30万以下でも利益の出たカードはまとめて申告したほうがいいですよね?

営利目的での売却であれば申告の対象にする必要があります。しかし、不用品ということであれば、課税の対象外という解釈でよいと思います。

一応コレクションしてた物を売却したのですが20万以上利益が出てしまったので申告するようにします。

お忙しいところご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月03日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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