税理士ドットコム - [確定申告]インターネット取引等についてのお尋ねについて - 正直に不要となった衣類等を販売したと回答するし...
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インターネット取引等についてのお尋ねについて

インターネット取引等についてのお尋ねが届きました。当方無職の専業主婦です。

ここ4年、メルカリで断捨離をしており、
1年目370万円、2年目200万円、3年目70万円程の販売利益があります。
全て衣類等の生活用動産で、1点5万円未満の販売ばかりですが、回答書の取引内容には何と記載したら良いでしょうか?

所得金額はマイナスになると思うのですが、購入時のレシートや、メルカリで売った時の履歴は残っておらず困っています。

また、このような場合、確定申告の必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

正直に不要となった衣類等を販売したと回答するしかないと思います。
その上で、確定申告の要否を含めて税務署がどのように判断するのかは税務署でなければわかりません。

ありがとうございます。
税務署判断になるのであれば、
まずは税務署の相談窓口に行き、断捨離した衣類だと話し方が良いでしょうか?

本投稿は、2022年09月13日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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