夫婦間の預金移動について
夫の預金の一部を妻名義講座に移動(110万円以上)した場合で、妻はその事実を知らず、後に夫が他界。その後その預金を使うことなく10数年後に妻も他界。その預金が夫妻の実子にわたる場合、実子に納税義務が発生するのでしょうか?
税理士の回答

夫の預金の一部を妻名義講座に移動(110万円以上)した場合で、妻はその事実を知らず、後に夫が他界。その後その預金を使うことなく10数年後に妻も他界。その預金が夫妻の実子にわたる場合、実子に納税義務が発生するのでしょうか?
→妻の相続について、妻の遺産総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていなければ実子に納税義務は発生しません。

米森まつ美
回答します
その預貯金口座をどなたが管理して否のでしょうか。もしも亡くなられたお父様が管理していた場合は、お父様の預金となりますので、お父様が亡くなられた時の「相続税」の対象となった可能性があります。
お父様が死亡し、その口座が名義人であるお母様が相続(所有・管理)された場合で、お母様がお亡くなりになり当該預貯金口座が実子の方々に渡る(相続)場合は、「相続税」の対象として取り扱われます。
110万円も含めた口座残高が相続税の対象として考えます。
預金口座をお母様が管理していた場合、「気が付かなかった」とするのは難しいでしょうが、いずれにしても贈与税の時効は過ぎていますので、お母様の贈与税の申告などは不要となります。
お母様がお亡くなった場合の考え方は、先の回答と同じく「相続税」の対象とお考え下さい。
回答をしていただきありがとうございます。父が亡くなった際には、様々な手続きと共に相続についても専門の方に委ねました。その際に母に何の課税もありませんでした。そして、その母が亡くなった際にも専門の方に手続きを委ねましたが、当方には何の課税もありませんでした。この先、何かを申告する義務はないということでよいのでしょうか?度々の質問になり、申し訳ありません。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございました。
「専門家」とはどのような「専門」職の方で、また、その専門家の方には、当該口座の関係は説明されたのでしょうか。
専門家の方が、当該口座の事実関係を説明された上で、どのように判断・指導をされたのかが、追加のお話では分かりませんので、回答は難しいと考えます。
なお、お母様がお亡くなりになった際に課税が無かった際の当該専門家の方が税理士などの税務の専門家であった場合で、当該口座を「相続税」の対象としたうえで、全体の相続財産の額が非課税限度額内であった可能性もあります。
その場合であれば、特にその他に課税などの手続きは必要ないと考えられます。
再び回答いただきありがとうございます。
専門の方は、司法書士の方でした。母が亡くなった際の相続財産については、非課税限度額内で、届け出の必要はないとのことでした。おはずかしながら、夫妻間の預金移動が贈与税発生になることの認識がなく、生前父が母の口座に移していた話しは司法書士の方には話していないように記憶しています。ちなみに、父が亡くなった後に母が亡くなるまでに10年以上経っていました。
最近、家族内での預金移動が課税対象になるという話を耳にする機会があり、今からでも当方が申告することになるのかなど解らないことが多く、相談させていただいた次第です。贈与税時効以降は申告出来ないのでしょうか?

米森まつ美
回答します
気持ちが落ち着かないかも知れませんが、相続税も非課税の範囲内であったようですので、贈与税・相続税の申告は必要ないことになります。
また、時効が過ぎた年分の申告もできないことになっていますので、ご了承願います。
それでも落ち着かつかないようでしたら、どこか困っている方等にご寄付されても良いのかと思います。
お父様とお母様のご冥福と安息を心からお祈り申し上げます。
何度も回答をいただき、大変ありがとうございました。よく理解出来ました。寄付などについても、改めて考えてみたいと思います。分かりやすく寄り添ってくださる回答に感謝申し上げます。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年10月03日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。