国民年金支払いと、生前贈与について
国民年金を100万ほど支払い猶予にしていて、父親に支払って貰う予定です。
更に母親に100万円を生前贈与してもらう予定です。
この場合、税務署に贈与申告する場合、100万と200万、どちらの扱いになりますか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
父親と母親からそれぞれ100万円ずつ受け取れば、申告は合算しますので、200万になります。
なお、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの贈与税がかからないこととなっています。
古川先生、お忙しい中ご回答ありがとうございます。
家族とは生計同一で、扶養義務者である父の扶養に入ってます。
つまり父に支払って貰う国民年金の支払い100万は贈与税がかからない財産ということで宜しいのでしょうか?
また母親から100万ではなく、200万贈与して貰う場合でしたら、税務署には200万の贈与申告で宜しいのでしょうか?
母親からの贈与してもらう資金は生活費ではなく、せどりに使う費用にする予定です。
もし宜しければご回答、宜しくお願いします。
お聞きしている前提をもとに、相談者様の察しの通りでよろしいかと思います。
たびたびご回答していただきありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2022年10月25日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。