所得があるが、同居の親が生活費を全額負担してくれているのは贈与税ですか?
主人の親と同居しています。
家族経営で主人にも所得はありますが同居の親(社長)が生活費を全額負担してくれています。
主人の所得は貯蓄に回せています。
この場合贈与税が掛かってくるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
回答させていただきます。
贈与税には非課税とされているものがあり、その中に扶養義務者間の生活費が規定されています。
また、ご主人様が稼得された所得を貯蓄に回すことでその規定に直接影響を及ぼすことはありませんので、いただいた前提では贈与税はかかりません。
もしご主人様の親御様から生活費相当として受領した金銭をご主人様の貯蓄に回した場合は、贈与税の課税対象になることはご留意いただければと存じます。
お忙しい中回答ありがとうございます。
とても分かりやすく勉強になりました。
本投稿は、2022年10月30日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。