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贈与税の申告義務について

3日前、親族に対して110万円を超える金額を振込(贈与)しましたが、その後に110万円以上の贈与には贈与税が課されることを知りました。
数日以内に振込を取消(組戻し?)した場合、贈与の取消となり、贈与税が課されることはないのでしょうか?(贈与の申告は不要になるのでしょうか)
また、例えば100万円だけ贈与したい場合、振込(贈与)した金額-100万円の金額を振込取消(組戻し)したら、上記と同様に贈与の申告は不要でしょうか。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 年内にお金を戻せば、贈与とは取り扱いません。
 税務署は、一部取り消しは、認めていません。しかしながら、振り込み額を間違ってしまったとすれば、一部戻すのも有りだと考えます。

本投稿は、2022年11月04日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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