生命保険金の分配について
先日父が亡くなり、その生命保険金を母が全額受け取りましたが、後から証書を確認すると母が7割、私が3割で受け取ることになっていました。
相続税の申告でお世話になった税理士さんからは「このままだと3割分は子から母への贈与だと見做されます」と言われたのですが、この場合3割分を母から私の口座に振り込めば問題ないでしょうか?
贈与税の控除額を超える金額なのですが、後で税務署から問い合わせが来た場合はどう回答すればいいのでしょうか。
税理士の回答
お母様が全額受け取りというのは、保険会社の確認ミスでしょうか?
そうだとすると、正しい受取りにしただけですから問題ないと思います。
問い合わせに対してもそのように説明すれば大丈夫です。
なお、保険金額によっては、相続税の計算が変わる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
契約時の保険証書には受け取り割合が書かれていたのですがその証書の存在は把握しておらず、その会社の生命保険に入ってることだけは把握していたので手続きをしたら全額母の受け取りになりました。
受け取り後、相続税の申告のために色々書類を探していたところ保険証書を発見し、受け取り割合が書かれていたので税理士さんに見せたら先述したこと言われた次第です。
相続税は7割母、3割私の計算で申告しましたが、お金の移動の方はまだ行っておりません。
なるべく早く移しておいた方がいいでしょうか?
期限はないと思いますが、早めに移した方が良いでしょう。
本投稿は、2022年11月04日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。