親からのご祝儀を銀行振込でもらった場合について
結婚式を挙げるのですが、親からのご祝儀を銀行振込で300万円いただきました。その場合、課税の対象になってしまうのでしょうか?
銀行で結婚・子育て資金贈与非課税の手続きは行なっていませんでした。
税理士の回答
親からのご祝儀の額として社会通念上相当かどうかです。
一概に相当か不相当かは言えません。
ご自身で判断してください。
(私見ですが、相当額として贈与税の対象にはならないということでよいのではないでしょうか。親御様に感謝ですね。)
ご回答いただきありがとうございます。
課税の対象ではない場合は申告などは不要になるのでしょうか?
もちろん申告など何も必要ないです。
ご教授いただきありがとうございます。
申告がないようでほっといたしました。
両親に感謝して使わせてもらいたいと思います。
本投稿は、2022年11月07日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。