金銭貸借契約書 贈与税
父から約1億ほど株式運用するために
お金を金銭貸借契約書を交わして借りました。2020年から!
(金利はほぼ0% 数回に分けて振り込み 2025年までの期限付き)
しかし直近の相場によって約3000万になってしまいました。
去年まではプラス
今年は大きくマイナスのため、マイナスの計上を確定申告にてしたいのですが
この場合、金銭貸借契約書を交わしているため贈与ではなくあくまで借りているお金ということで確定申告しても税務署の調査は入らないでしょうか?
また入ったとしても金銭貸借契約書の効果で
贈与に見なされないでしょうか?
税理士の回答
利息の定めのない場合には、利息分の経済的利益があったとして贈与税が課税されます。
ご回答ありがとうございます。
例えば利息が0.1%であればどうなるんでしょうか?
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
利息の定めが0.1%と記載があれば、大丈夫ですが、
あなたの記載において、過去形になっていますよね。令和2年分及び令和3年分については、少なくとも贈与税の申告が必要ですね。
西野先生ありがとうございます。
もう一つだけお聞かせください。
利息分に対して贈与税の申告が必要なのはわかりました。
令和2年分と3年分はお支払いしようと思いますが
実際利息分の贈与税になると思いますので、
1億円で利息1%だったとしても100万円であり
110万円の非課税枠範疇内ですが
それでも納税は必要ですか?
よろしくお願いします。
利息の定めがない場合の民法の法定利率が3%です。
100,000,000☓3%=3,000,000
なので、110万円を超えていますので、贈与税の申告が必要です。
4年分については、変更して利率を定めればいいと考えます。
本投稿は、2022年11月08日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。