贈与税を払うか安く買うか
叔父の土地を譲ってもらうには贈与税がかかりますよね
安く叔父から土地を買った方が
金銭的にはどちらの方がお金がきらないですか?土地価格も時価相場の何割くらいで買ったらみなし贈与にあてはまりませんか?
税理士の回答
時価相場と取引価額の差が贈与税の基礎控除額の110万円以内であれば、みなし贈与としての贈与税の課税はありません。
土地価格は1500万くらいらしです
時価が1500万円だとすると、1500万円-110万円=1390万円以上の価額で購入すれば、相続税法第7条に規定する低額譲受(みなし贈与)には当たりません。
本投稿は、2022年11月14日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。