2人の贈与を1つの通帳に入れる
父が私たち夫婦に贈与する際、1人の通帳にまとめて入金しても問題ないでしょうか?2人合わせれば年間220万円までは贈与税は掛からないと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小川真文
アドバイスとしては、できれば贈与は金融機関への振り込みで客観的な事実を残すようにお勧めします。金銭による贈与については金融機関の口座を利用して贈与者であるお父様の金融口座から、受贈者であるご夫婦それぞれの名義の金融口座に贈与金額を振込みをし贈与の流れを客観的に残してください。
さらに、贈与者と受贈者双方の意思確認が重要です。双方の意思確認がなければ贈与とはなりません。口頭でも贈与契約は有効ですが、税務トラブルを避け事実関係を明らかにするためにも必ず「贈与契約書」をご夫婦それぞれ別個に作成して、贈与者と受贈者の双方が署名捺印して大切に保管してください。よろしくお願いいたします。
国税OB税理士です。税務署では、相続税・贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
あなたが、不安に感じて相談されましたよね。不安に感じる必要がないようにそれぞれが、もらうようにすべきです。
はっきり言って、贈与税の基礎控除110万円は、それぞれです。どちらかの口座に220万円を入金したら、事実として「父があなたへ220万円入金」という事実が残ってしまいます。
贈与税がかからなくしたいのであれば、面倒でもそれぞれの口座に入金してもらってください。
本投稿は、2022年11月25日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。