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夫婦間の貯蓄移動とその仕様用途での贈与税発生について

妻が私に一時払いの生命保険に入って欲しいみたいでその額が200万円致します。私にも貯蓄があるのですが生活費等に使っていたり投資資金等に使っているので妻の貯蓄から支払う事になっています。保険の契約自体が私がする事になってますので妻の口座から私の口座に200万円入金してそれを私が支払う手立てになっているのですがこの場合贈与税の対象になったりするのでしょうか?

税理士の回答

保険の契約自体が私がする事になってますので妻の口座から私の口座に200万円入金してそれを私が支払う手立てになっているのですがこの場合贈与税の対象になったりするのでしょうか?

そのようになります。気を付けてください。

本投稿は、2022年11月28日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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