定期預金の贈与の取り消し
同居している母と父が私の名義で、15年ほど前にそれぞれ作ってくれた定期証書がありました。
この度、金利が良い別の定期預金に私が預け替えてしまったのですが、この場合、今の時点で親から子への贈与となって贈与税を支払わなくてはいけないのでしょうか?
当時は贈与契約書なども作成しておらず、贈与税の申告もしていません。判子も両親の判子で、手続きして作成したのも両親です。色々と調べると、これだと当時贈与があったとは認めてもらえないようなのですが、このまま定期にしたままだと贈与税がかかるようなら、親に返したいのですが、同年内に振込で記録が残るように返せば、贈与税は発生しないでしょうか?
また、預ける時に合算して定期預金にしてしまったので、付いた利子分も返したいのですが、元々の金額も異なるので、キッチリと割って付けて返す事ができないのですが、証書を解約して預け替えた時のそれぞれの金額さえきっちりと返していれば、数円の利子が間違っていても問題にはならないでしょうか?
両親も高齢なため、相続の際に問題にならないようにしたいのですが…
税理士の回答

むしろ、ご両親が本当に15年前に判断能力があって贈与したんだと言う証拠があるのかと危惧します。全部両親のものだったと。両親名義にした方が安心でしょう。自信があれば、そのままでも良いでしょう。
本投稿は、2017年10月10日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。